SAGA女子Con~建設未来の会~ 会則
(会の名称)
第1条 本会は、SAGA女子Con~建設未来の会~(以下「SAGA女子Con」)とする。
(目的)
第2条 建設産業に関わるすべての女性が自分らしく働ける未来を目指す。
また、女性の活躍を広く発信することにより、建設産業が魅力ある業界であることを社会に示し、建設産業のイメージアップを図ることで、次世代の担い手確保につなげることを目的とする。
(活動)
第3条 SAGA女子Conの目的を達成するための活動を実施するものとする。
(会員)
第4条 SAGA女子Conの会員は、第2条に掲げる目的に賛同するもので、次に掲げるものとする。
(1)佐賀県内で勤務又は居住する個人
(2)佐賀県内の法人又は団体
(事務局)
第5条 事務局は、佐賀県県土整備部建設・技術課内に置く。
この規約は、令和7年10月6日から施行する。